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最高裁判所第三小法廷 昭和51年(あ)1909号 決定

本籍

大韓民国全羅南道長城郡西三面大徳里

住居

熊本県玉名市寺田二番地の三

運送業及び山砂販売業

邊鎮曾

一九一三年一一月二〇日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五一年一〇月二五日福岡高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人山中大吉の上告趣意及び被告人本人の上告申立と題する書面記載の上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 服部高顕 裁判官 環昌一)

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